水道料金の基本料金の免除について

丹羽広域事務組合は、大口町及び扶桑町が行う、原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた町民や事業者の負担を軽減するための支援施策として、水道料金の基本料金を4か月間免除します。(下水道使用料は免除の対象ではありません。)

1 対  象  大口町及び扶桑町で水道をご使用のすべての給水契約者(官公庁を除く。)

2 免除方法  お手続は不要です。(水道料金から基本料金相当額を差し引いた金額をご請求いたします。検針時の使用水量のお知

        らせに記載の金額は免除後の金額です。)

3 期  間  令和4年12月請求分から令和5年3月請求分まで4か月間の水道料金の基本料金を全額免除します。

        ① 大口町  令和4年12月請求分(令和4年11月検針分)

        ② 扶桑町  令和5年1月請求分(令和4年12月検針分)

        ③ 大口町  令和5年2月請求分(令和5年1月検針分)

        ④ 扶桑町  令和5年3月請求分(令和5年2月検針分)

4 免除する基本料金

量水器口径基本料金
13mm1,320円
20mm2,728円
25mm3,960円
30mm10,560円
40mm18,040円
50mm36,300円
75mm85,800円
(2か月分、消費税及び地方消費税を含む。)

『詐欺にご注意!』

・ 本件の手続について、水道部や役場などから電話や訪問することはありません。また、銀行やコンビニエンスストアのATMへ誘導することもありません。

・ 不審に思われた方は、口座番号や電話番号を答えたり現金を振り込んだりせず、警察や水道部までご相談ください。

お問い合せ管理課業務係 TEL(0587)95-3400 FAX(0587)95-4941      
自動音声案内後「1」土・日、祝日、年末年始を除く平日8:30から17:15分まで