水道事業の手続における押印の見直しをしました。

行政手続の簡素化を推進し、皆さまの利便性の向上と、行政事務の効率化を図るため、各申請書類等における押印の義務付けに対して見直しを行いました。
この見直しにあたっては、行政手続に関する申請書や届出書に限らず、お客様や事業者から提出していただく書類を広く対象としました。
押印の見直しにより押印を廃止した申請書等につきましては、令和4年4月1日提出分より、新たな申請書等にて提出していただきますようお願いします。

※ この押印の見直し以降におきましても、一定の意思確認を要する手続につきましては、本人の署名が必要となる場合や、本人確認を求める場合があります。
※ 契約書、誓約書、委任状などの契約書としての性質を備えているものについては、押印を継続しています。

※ 国の法令や県の条件等で押印が義務付けられている申請、届出等に関しては国や県の見直し結果を基に対応していきます。
※ 今回の見直しで、署名や押印を継続した手続につきましても、行政手続の簡素化に向けて引き続き検討を行っていきます。
※ このホームページでダウンロードできる様式につきましては新しい様式に差替えを行って公開しています。

押印を不要とした申請書等の一覧は下記に掲載しました。
PDFはこちら

各手続の詳細につきましては、担当までお問合せください。