水道の水を一旦水槽に受け、供給する施設(貯水槽水道)は、管理を怠ると健康に大きな影響を及ぼすことから、水道法等で適正な管理が義務付けされております。設置者の皆様には、貯水槽水道の管理基準に基づいて適正に管理していただきますようお願いいたします。
水槽に貯めて給水する方式は、水槽の入り口までの水については水道事業者に責任がありますが、一旦水槽に入ったあとは設置者の責任となります。
簡易専用水道(貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設)について
- 水道法に定めるところにより管理し、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で年に1回の検査を受けてください。
- 水槽の清掃を1年に1回実施するようにしてください。
- 水槽の点検を行い、有害物、汚水等によって汚染されないことを確認し、不備があれば改善してください。供給している水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、危険であることを利用者に周知してください。
- 1年に1回、蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び、残留塩素の有無に関する水質検査を実施してください。
お問い合わせ先
- 江南保健所
- TEL 0587-56-2157
- 丹羽広域事務組合水道部
- TEL 0587-95-3400