給水装置工事のお申込み
新築等であらたに水道を引くときや、増改築等で宅内の配管を変更するときは、指定給水装置工事事業者を通じて、水道部までお申込ください。
給水装置について
給水装置とは、水道をご利用のみなさまに水を供給するため、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水器具を言います。
給水装置工事の種類
新設工事 | 水道を使用するために新しく給水装置を設置する工事 |
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改造工事 | 既設の給水装置の一部または全部を変更する工事 |
口径変更 | 水道メーターの口径を変更する場合 |
移 動 | 既設のメーターの位置を変更する場合 |
その他 | 臨時給水や先行取り出し等 |
水道本管の事前確認(重要)
給水装置工事をお申込みになる前に、前面の道路に「給水対応ができる水道本管の有無」を必ず確認してください。
配管図のページはこちら
給水に対応できる水道本管が前面道路に無い場合は、配水管新設工事(道路に水道本管を埋設する工事) の工事費等が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは給水係または指定給水装置工事事業者までお問合せください。
給水負担金
給水装置の新設(新たに水道を引く)工事をする場合、または水道メーターの口径を大きくする改造工事をする場合には、給水負担金が必要になります。給水負担金は、水道施設の経費の一部に充てられる重要な財源です。
口径別の給水負担金は下表のとおりです。
メーターの口径 | 給水負担金(税抜) |
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13mm | 100,000円 |
20mm | 188,000円 |
25mm | 301,000円 |
30mm | 450,000円 |
40mm | 822,000円 |
50mm | 1,322,000円 |
75mm | 3,162,000円 |
100mm以上 | その都度管理者の定めるところによる。 |
- ※
- 口径の区分に応じ、上記金額に消費税及び地方消費税を加算した額となります。
- ※
- 「給水負担金」は、水道部からお客様へ請求させていただきます。
- ※
- 水道メーターの口径を大きくする場合は、新口径と既存口径との差額を納付していただきます。
- ※
- 水道メーターの口径を小さくする場合は、新口径と既存口径との差額をお返しすることはできませんのでご注意ください。
設計審査・工事検査手数料
設計の審査と工事の検査について、手数料が必要となります。
給水装置工事に係る設計審査手数料及び工事検査手数料
給水装置工事 | 設計審査手数料 | 工事検査手数料 |
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本管分岐から給水用具取付け | 2,200円 | 2,300円 |
ただし、3階直結直圧方式は、申し込み戸数につき1,000円を加算した額とする。(1階、2階、共有栓を含む。) | ただし、受水槽検査を有するときは、1槽あたり1,000円を加算した額とする。 |
配水管承認工事に係る設計審査手数料及び工事検査手数料(新設)
配水管の布設又は布設替距離 | 設計審査手数料 | 工事検査手数料 |
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10mを超え30mまでのもの | 8,000円 | 4,000円 |
30mを超え50mまでのもの | 13,000円 | 7,000円 |
50mを超え100mまでのもの | 26,000円 | 15,000円 |
100mを超えるもの | 26,000円に100mを超える部分につき100mまでごとに10,000円を加算した額とする。 | 15,000円に100mを超える部分につき100mまでごとに10,000円を加算した額とする。 |
備考
配水管承認工事とは、都市計画法に基づく開発行為等により給水装置工事の申込みに必要な配水管の布設及び布設替又は移設が必要となった時に当組合に代わって配水管の布設等を施行する工事をいう。
この手数料は、お客様が依頼された指定給水装置工事事業者に請求させていただきます。
工事費等について
給水装置工事の契約は、お客さまと指定給水装置工事事業者との間で結んでいただくため、水道部は工事事業者とのトラブル等については、責任を負いかねます。
工事後のトラブルを避けるために
- できるだけ複数の業者から見積りを取りましょう
- 工事の内容や工事費の明細などは、納得のいくまで詳しく説明を受けましょう
- アフターサービスや修理等も確認しておいたほうがよいでしょう