水道料金は、2か月に一度検針を行って使用水量を確認し、使用期間と使用水量に基づき、料金を請求させていただいています。
水道料金は、口径別の基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計額に消費税及び地方消費税の額を加算した額となります。
なお、大口町、扶桑町の下水道使用料も一括してご請求させていただいております。
お支払い方法についてはこちらをご覧ください。
令和4年4月1日より水道料金を改定しました。料金改定の詳細は「こちら」をご覧ください。
メーター口径 | 基本料金(2か月につき/税抜) |
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13mm | 1,200円 |
20mm | 2,480円 |
25mm | 3,600円 |
30mm | 9,600円 |
40mm | 16,400円 |
50mm | 33,000円 |
75mm | 78,000円 |
区分 | 従量料金(2か月につき/税抜) | ||||
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20m³迄 (1m³当たり) |
21m³~40m³迄 (1m³当たり) |
41m³~60m³迄 (1m³当たり) |
61m³~80m³迄 (1m³当たり) |
81m³以上 (1m³当たり) |
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47円 | 113円 | 175円 | 209円 | 213円 |
※上記表により計算した額に消費税及び地方消費税相当額が加算されます。(1円未満切り捨て)
臨時栓は、基本料金と従量料金1m³につき213円とする。
ただし、6か月以内とする。